◆ 2月号事務所ニュース | |
(令和4年1月1日から新設 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」) 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。 <要件> @複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること A2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること B2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること ※@〜Bの要件を満たさなくなった場合を除き通常の雇用保険と同様、任意脱退はできません。 <手続き> @マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が、手続きの主体であること A厚生労働省HPから「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届、アンケート調査票」を入手し、その他添付書類(雇用契約書、出勤簿、勤務表、身分証明書、個人番号)など本人の住居管轄するハローワークへ書類を確認のもと、事業主に証明をもらい、本人から提出 B認定後、ハローワークより被保険者と(各々の)事業所へ決定通知書が送付 C雇用保険料は取得日より発生し、どちらの事業所にも雇用保険料の納付義務が発生 ※給与から雇用保険料を天引きし、7/10締切の年度更新にも含むことになります。 <失業時> マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合、マルチジョブホルダー喪失資格喪失届・離職票を提出の上、一定の要件を満たせば、高年齢求職給付金を一時金で受給することができます。 ※受給要件を満たした場合 被保険者であった期間 1年未満 1年以上 高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分 ※詳しくは下記、厚生労働省HPをご参照お願い致します。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html |