◆ 4月号事務所ニュース | |
(社会保険適用拡大へ 2022年10月) 法改正に伴い、10月から短時間労働者の社会保険適用がさらに拡大されます。 現行と今後の制度の変更点は下記の通りです。 対象 要件 2016年10月 常時500人超 (現行) 2022年10月 常時100人超 (今回の改正) 2024年10月 常時50人超 (改正予定) 短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 賃金 月額88,000円以上 勤務期間 継続して2カ月を超えて使用される見込み 学生ではないこと ※資格取得要件の賃金月額88,000円には下記賃金は含みません。 (ただし、取得時の標準報酬は従来の被保険者の算出方法と同じです。) @臨時に支払われる賃金(結婚手当等) A1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) B時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払わ れる賃金(割増賃金等) C最低賃金において算入しないことを定める賃金(精 皆勤手当、通勤手当、家族手当) また、該当または該当予定の事業所様には年金機構よりお知らせが届く予定です。 |