◆ 8月号事務所ニュース
(雇用保険 基本手当日額など変更)

 雇用保険の「基本手当日額」が8月1日から変更されました。
 雇用保険の基本手当は、離職した労働者が失業中の生活に安定を図りつつ再就職活動できるよう支給されもので、離職前の賃金を基に支給日額が算出され、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

 賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。

 高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付も平均定期給与額の増減をもとに、支給限度額が変更となりました。

【年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額】
離職時の年齢・賃金日額の上限額(円)・基本手当日額の上限額(円)
  変更前・変更後・変更前・変更後(増減)
29歳以下  13,670 13,890 6,835 6,945(+110)
30歳〜44歳 15,190 15,430 7,595 7,715(+120)
45歳〜59歳 16,710 16,980 8,355 8,490(+135)
60歳〜64歳 15,950 16,210 7,177 7,294(+117)

【賃金日額・基本手当日額の下限額】
年齢 賃金日額の下限額(円)基本手当日額の下限額(円)
変更前 変更後 変更前 変更後(増減)
全年齢 2,657 2,746 2,125 2,196(+71)

【給付に係る支給限度額】
変更前 変更後
高年齢雇用継続給付 364,595円 370,452円
介護休業給付 335,871円 341,298円
育児休業給付(支給率67%)305,319円 310,143円

(最低賃金)

中央最低賃金審議会で今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その後、厚労省は8月18日までに地域別最低賃金の改定額をまとめました(以下サイト参照)。

 全国加重平均は、1,004円となり、昨年から43円引き上がりました。
大幅な引き上げですが、10月の発効日までには必ずクリアーしなければなりません。

厚労省
001136128.pdf (mhlw.go.jp)