◆ 3月号事務所ニュース | |
(令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大) 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。 この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは、 年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。 なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。 ※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。 (戸籍の証明書の請求が便利になります) 令和6年(2024年)3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍証明書等の広域交付がはじまります。 本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。 欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口に出向いて請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp) |