◆ 5月号事務所ニュース | |
(障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます) 令和6年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられました。 令和5年度まで民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていましたが、令和6年4月より2.5%、令和8年7月からはさらに2.7%に引き上げられます。 令和5年度 令和6年4月 令和8年7月 民間企業の法定雇用率 2.3% ⇒ 2.5% ⇒ 2.7% 対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上 ▶ この改正に伴い、令和6年4月より従業員40人以上の事業主は、次の対応が求められるようになります。 ◆ 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 ◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務) (週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例) 令和6年度から重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者の実雇用率における算定が変更になりました。 短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定できるようになりました。 週所定労働時間 30H以上 20H以上30H未満 10H以上20H未満 身体障害者 1 0.5 - (重度) 2 1 0.5 知的障害者 1 0.5 - (重度) 2 1 0.5 精神障害者 1 0.5 0.5 参考:リーフレット:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について 参考:厚生労働省HPより 令和4年障害者雇用促進法の改正等についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html#chouseikin (東京都で介護職員等への手当補助の制度が開始) 東京都で介護職員等への手当補助の制度がはじまります。 給与規程(就業規則)の変更が必要です。 東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業 東京都福祉局 (tokyo.lg.jp) |