◆ 11月号事務所ニュース
(「フリーランス・業者間取引適正化等法」  2024年11月1日施行)

 フリーランスの方と企業など発注事業者間の取引の適正化と、就業環境の整備が目的です。       
【法律の適用は発注事業者からフリーランスへの業務委託】

フリーランスとは 
@業務委託の相手方である事業者(個人)で従業員を使用しないもの
A業務委託の相手方である事業者(法人)で代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用しないもの

発注事業者とは 
@フリーランスに業務委託する事業者(個人)で、従業員を使用するもの
Aフリーランスに業務委託する事業者(法人)で二以上の役員があり又は従業員を使用するもの
※従業員・・・週労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれるもの

【発注事業者がフリーランスに対して行うべき義務項目】
義務項目;具体的な内容
業務委託をした場合直ちに、書面等による取引条件の明示をすること;電子メール、ショートメッセージ、SNS等可 ・発注事業者・フリーランスの名称 
・報酬の額 ・報酬支払期日
・給付を受領/役務提供を受ける日・場所
・業務委託をした日(=合意日)

報酬支払期日の設定・期日内の支払
給付受領日、役務提供日から起算して60日以内に報酬を支払う義務あり

7つの禁止行為 
※フリーランスに対し、1ヶ月以上の業務委託をした場合 @受領拒否A報酬の減額B返品
C買いたたきD購入・利用強制
E不当な経済上の利益提供要請
F不当な給付内容の変更・やり直し

募集情報の的確表示
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしない
・内容を正確かつ最新のものに保つこと

育児介護と業務の両立に対する配慮
※フリーランスに対し、6ヶ月以上の業務委託をした場合 フリーランスから申し出があれば、妊娠・出産・育児・介護と両立して業務に従事できるよう、必要な配慮が求められる

フリーランスに対するハラスメント行為に係る体制整備 ・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
・ハラスメントに関する相談をしたことによる不利益な取り扱いの禁止
中途解除等の事前予告・理由開示
※フリーランスに対し、6ヶ月以上の業務委託をした場合 ・原則として30日前までに予告しなければならない
・解除日までにフリーランスから理由の開示請求があった場合、開示の必要がある

【違反に対する制裁】フリーランスから申告された行政機関→発注業者への助言指導、勧告→勧告に従う命令→命令違反や虚偽報告があれば50万円以下の罰金