◆ 4月号事務所ニュース | |
(育児介護休業法の改正(2025年4月施行分)) 育児介護休業法が改正され、育児と仕事の両立を支援するための制度が強化されます。 主な変更点は以下のとおりです。 【主な変更点】 ・残業免除の対象となる労働者の範囲が3歳未満の子を養育する労働者→小学校就学前の子を養育する労働者までに拡大 ・3歳未満の子を養育する労働者に対して、テレワーク等の導入の努力義務化 ・子の看護休暇の対象となる子の範囲が小学校就学前→小学校3年生修了までに拡大 ・子の看護休暇の取得事由に子の行事参加などが含まれる ・育児休業取得状況の公表義務を1,000人超→300人超の企業に拡大 ・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け ・育児休業の取得状況や労働時間に関する状況を把握、数値目標の義務付け mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html (育児休業給付金の延長手続きが厳格化) 保育所などへ入所できないことを理由に育児休業給付金の延長手続きをする場合、申込書の写しなどの提出が必要となります。理由なく自宅や勤務先から遠い保育所に申し込んでいないかなどをハローワークが確認したうえで、給付の延長が判断されます。 施行日の2025年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合、または1歳6ヶ月に達する場合から適用されます。 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省 (雇用保険法の改正(2025年4月施行分)) 雇用保険制度においては、以下の点が変更されます。 【主な変更点】 ・「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」の創設 ・自己都合退職者の給付制限期間の見直し ・高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ(15%→10%) 【「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」の創設】 「出生後休業支援給付金」の開始により、条件を満たすと最大28日間、育児休業給付の給付率が80%(手取り10割相当)になります。また、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度「育児時短就業給付」が創設されます。 育児休業等給付について|厚生労働省 |