◆ 6月号事務所ニュース
(令和7年4月1日〜雇用保険の給付制限が一部解除)

 雇用保険法の改正により、2025年4月1日から自己都合退職における給付制限短縮と、教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給できるようになりました。

 これまで自己都合退職をした場合、失業給付を受け取るまでに2か月の給付制限がありましたが、今回の改正により1か月に短縮されたことと、これまで公共職業訓練を受けた場合に、自己都合退職でも給付制限期間なしで失業保険を受け取ることができましたが、公共職業訓練だけでなく、スキルアップのために教育訓練等を受けた(受けている)場合でも給付制限期間が解除されることにより、より早く失業手当を受給できるようになります。

           改正前       
           改正後


給付制限期間   2か月
        1ヶ月
(5年以内に2回以上自己都合退職等の場合は3ヶ月)

教育訓練受講による給付制限の解除 なし
                 あり
離職前1年以内または離職後に※厚生労働大臣指定の教育訓練を受講した場合、待機期間7日経過後、受給

※厚生労働大臣指定の教育訓練
@ 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
A 公共職業訓練等
B 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
C @〜Bに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

【参考】雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf